2025年4月から軽貨物運送事業の安全対策が強化され、原則として営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任することが義務付けられました。1人で事業を営む場合も対象です。
オットー個人ドライバーは自分を選任しないとけない。
この記事では、講習の受け方から費用、期限、修了後の手続きまで、実体験を元に解説していきます。
安全管理者講習について
| 対象者 | 黒ナンバーの軽貨物運送事業者 |
| 受講方法 | 対面またはeラーニング |
| 講習費用 | eラーニングは¥3,000~4,000、対面は少し高め |
| 既存事業者の期限 | ~2027年3月末まで |
| 新規事業者の期限 | 速やかに受講・選任(開業時が望ましい) |
| 受講後 | 安全管理者を選任し、運輸支局等に届け出る |
貨物軽自動車安全管理者講習とは?
貨物軽自動車安全管理者講習とは、軽貨物運送事業において、交通事故や疲労運転などを防ぐために必要な知識と、安全管理の方法を学ぶ法定講習です。事業者は営業所ごとに安全管理者を選任し、事故防止に関する管理業務を行う必要があります。委託会社に所属している場合でも、「会社に安全管理者がいるから」といって、省くことはできません。



運転者の健康状態や飲酒の有無、安全運転に関する指導、
車両点検、事故発生時の対応などを学ぶよ。
安全管理者講習の受講期限
既存事業者
2025年3月31日までに経営届出をした事業者は、2年間の経過措置が認められています。2027年3月31日まで講習を受講し、安全管理者を選任します。
新規事業者
2025年4月1日以降に経営届出をした事業者は、速やかに受講・選任する必要があります。
ここで注意したいことは、講習を受けたから認められたということにはなりません。安全管理者を選任し、運輸支局等に「貨物軽自動車安全管理者選任届出書」を提出するまで滞りなく行いましょう。



新規の方は、「経営届出」と「黒ナンバー取得」を運輸支局等でやることになるから、併せて安全管理者選任も行うのが望ましいです。



既存の方は、提出を忘れないようにね。
講習も期限前は枠が埋まるかもしれないから早めにしよう。
安全管理者講習の受講機関と方法
| 独立行政法人 自動車事故対策機構(JG001) | eラーニング |
| ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社(JG002) | eラーニング |
| 株式会社ロジクエスト(JG003) | eラーニング |
| 一般社団法人こころーど(JG004) | eラーニングおよび対面 |
| 学校法人 天美学園【近鉄自動車学校】(JG005) | 対面 |
| とちぎ安全教育センター株式会社(JG006) | 対面 |
| 株式会社大宮自動車教習所(JG007) | 対面 |
| 有限会社伊万里自動車教習所(JG008) | 対面 |
| 株式会社アジマ自動車学校(JG009) | 対面 |
| 株式会社GakkenLX(JG010) | eラーニング |
| 株式会社HSC(JG011) | 対面 |
| 有限会社新西海自動車学校(JG012) | 対面 |
| 一般社団法人全国軽貨物協会(JG013) | eラーニングおよび対面 |
| 株式会社Trasaburou(JG014) | 対面 |
| 株式会社ムジコ・クリエイト(JG015) | 対面 |
| 株式会社みゆき学園【警友自動車学校】(JG016) | 対面 |
株式会社エムアールエスコンサルタント 【大阪都島自動車学校】(JG017) | eラーニング |
出典【国土交通省:登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の一覧】
(一覧表は2026/9/26時点で国土交通省が公開しているものになります。)
eラーニングおよび対面から受講方法を選択できます。eラーニングであれば、自分の時間の都合に合わせて学習を進められるので便利です。僕はヤマト・スタッフ・サプライさんで受講しました。講義は項目ごとに整理され、1本30分前後の動画を合計約5時間視聴し、試問に回答する形式でした。全てを終えると修了証がダウンロードできるようになります。
法律が絡むため、少し難しい内容もありますが、講師の方の話す間やトーンが適切で、聞きやすかったです。
試問についても、必要以上に身構える必要はないと思います。落とすためを目的とした試験ではなく、講義内容の理解を確認するためのものです。安全管理の基本を理解して臨みましょう。



関係各所、ひいては自身の信用を守るために、しっかりと受講しましょう。
【重要】国土交通大臣の登録を受けた機関で受講しよう
貨物軽自動車安全管理者講習は、どの会社や団体が実施してよいわけではありません。一般企業が独自に提供する安全教育やオンライン研修を受講しても、それだけでは法定講習を修了したことにはなりません。
受講料を支払う前に、講習の実施機関が国土交通大臣の登録を受けているか、必ず確認しましょう。



もう二点、注意して!!
既存事業者は特に注意!期限直前の受講は避けよう
2025年3月31日までに経営届出をした既存事業者には、2027年3月31日まで、安全管理者の選任に関する経過措置が設けられています。
問題は、期限直前になって講習を受けたつもりが、実は法定講習ではなかった場合です。
運輸支局に安全管理者の選任届を提出しようとしても、必要な講習を修了していなければ、選任要件を満たせません。
そこから改めて講習を申し込み、受講し直すことになります。もし期限直前で予約が埋まっていたら、間に合わなくなるおそれがあります。
これは決して軽視できない問題です。2025年4月の制度改正以前、軽貨物事業者には現在の安全管理者講習や、対象運転者への適性診断に関する義務はありませんでした。制度の変更を知らずに営業を続けている人もいるかもしれません。
適性診断は、さらに早めの予約を!
もう一つ注意してほしいのが、適性診断です。
安全管理者講習と適性診断は、まったく別の制度です。
インターネット上には「初任〇〇〇〇教育」などの名称で提供されている安全教育サービスもあります。紛らわしい広告もあり、こうした教育を受けたからといって、法定の初任適性診断を受診したことにはなりません。適性診断は、通常、認定された診断機関の会場などで専用機器を使って受診するものです。一般的な動画視聴型のeラーニングだけでは完結しません。



適性診断には、【初任】【適齢】【特定診断Ⅰ】【特定診断Ⅱ】の4タイプがあるのよ。



【初任:初めて事業用自動車に乗務する人】
【適齢:65歳以上の運転者】
特定ⅠⅡは、事故を起こした人に関する診断、詳しくは割愛するよ。
また、個人ドライバーの多くは、過去に適性診断を受けてない可能性があります。というのも前述したように義務ではなかったからです。故に、既存事業者がこれより受診するものも「初任診断」となる可能性が高い。運送事業者は委託会社の代走手配の問題上、エリアを一人で任されることが多いため、週6勤務で時間を作りにくい実情があります。そのような性質から、期限目前で受診が殺到する恐れがあります。新規と既存の多くが「初任」を受診することになりますので、早めのご予約を推奨します。
なぜ安全対策が必要となったの?
【引用:国土交通省東北運輸局「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について】
国土交通省の資料によると、軽貨物以外の事業用貨物自動車では死亡・重傷事故が減少傾向にある一方、軽貨物では増加傾向が続いています。
2016年から2022年にかけて、軽貨物以外の死亡・重傷事故件数は1,318件から959件へと27.2%減少しました。一方、軽貨物は199件から403件へと増加し、わずか6年間で約2倍となっています。
さらに、保有台数1万台当たりの事故件数を比較しても、軽貨物以外が31.5%減少しているのに対し、軽貨物は47.4%増加しています。
つまり、単に軽貨物の車両数が増えたから事故が増加したわけではなく、車両数を考慮しても重大事故が増加しているのです。
こうした状況を背景に、軽貨物運送事業者の安全管理体制を強化するため、2025年4月から貨物軽自動車安全管理者の選任と講習の受講が義務化されました。



この点は、安全管理者講習で詳しく解説されるよ。
安全を担保できる荷量と休養、単価、事業者の年齢的認知能力と安全意識の欠如、悪天候時の稼働要請など、起きるべくして起きている感じはあるね。
受講後にやること
ドライバーの基本情報や安全教育・適正診断、運行開始日等を管理するための書類です。まずこちらを先に作っておくことで、後から履歴を探し出して記入していく必要がなくなります。
修了証の写しを持って運輸支局等へいきます。現地で貨物軽自動車安全管理者選任届出書を記入し提出・受理されることで選任届出は完了です。
新規事業者の方は原則として乗務前に受診します。やむ負えない理由がある場合は、乗務開始1ヶ月以内の受診が認められています。ですが、運輸局に問い合わせた所、「予約が1ヶ月先も埋まっている」と説明したら、「可能な限り速やか受けてください」との返答でした。実務の上では、個別の事情も踏まえて案内することもあるみたいです。「法令上の期限」と「担当者の個別解答」は、前者が優先されうるので、可能な限り法令上の期限を優先してください。
既存事業者には経過措置があります。
【経過措置】
・安全管理者講習 2027/3/31まで (2025/3/31以前に経営届出を提出した方)
・適性診断 2028/3/31まで (2025/3/31以前に経営届出を提出した方)
☑ 乗務前点呼・日常点検
酒気帯びの有無、体調管理、車両点検等
☑ 乗務後点呼
再びアルコールチェック、車両の異常確認等
☑ 業務記録の作成
業務開始・終了の日時と地点、走行距離・主な経過地点、必要に応じて休憩・交替の記録等
事故発生時は概要・要因・再発防止を記録し3年間保存。法廷で定められた重大事故を起こした場合は、国土交通大臣への事故報告が必要。(管轄の運輸支局に自動車事故報告書を提出する)
個人的に思うこと……
安全管理が最重要事項であることは間違いありませんし、その意義もあります。ただ、安全管理に関する新たな義務が課されても、この作業からは1円も発生しません。むしろ、委託会社の手間が増え、その為の人員に給料を支払い、利益が落ちた部分はどこから補填するのでしょうか?
個人は無償事務作業が増え、ただでさえ長時間労働で余白が無いなか、罰則だけが強まり、労働時間が増える結果になっています。
安全管理を強化するのであれば、委託会社や個人ドライバーの安全意識を改善する前に、なぜ安全に運行できないかを考えていただきたいと思ってしまいます。
事故を防ぐためには、講習や記録の義務化だけでなく、無理な配送計画や過重な業務について、現場から安心して声を上げられる仕組みが不可欠だと思います。



安全管理を強化するのであれば、その費用を誰が負担するのかまで考えないと。荷主が十分な運賃を支払わず、委託会社が利益を確保できなければ、人員を増やすことも、ドライバーの報酬を引き上げることも困難になる。荷主から末端のドライバーまで、必要な費用が適切に行き渡る取引環境を整えることが重要。人の数だけ、安全は行きわたるんだから。



とまぁー正論を並べてみたけど、現場のこうであってほしいは、利益と対極関係になり得る。やれないじゃなくて、やらないが適切な表現化もしれないね。やらないことを決めるというのは、やるべきことを「他の誰かがやる」に移行するだけの恐れがある。歯がゆいね。







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