軽貨物

【初心者必見】軽貨物ドライバーの税金事情を徹底解説!!



個人事業主として業務委託する方に向けて、軽貨物ドライバーの税金事情についてシッカリと解説していこうと思います。


はじめての業務委託契約、納税体系がサラリーマン時代とは大きく異なり、思わぬところで出費が出てしまうものです。

税金の種類も所得に応じて増えていきますから、事業を行う前に税金が年間どのくらいかかるのかを知っておかないと、後々困ることになっちゃいます。


今回は、個人事業主の納税事情について詳しく解説していきますよ!!


はじめに… 給与所得控除と経費の違い



サラリーマン時代なら税金関係は全て会社に任せておけば大丈夫でしたね!!

けど、個人事業主になると自ら納税に行くことになります。


会社員の時とは違って、「所得」の定義がすこし変わってくることも理解しておかねばなりません。

サラリーマンの場合 (給与所得)

給与収入-給与所得控除ー所得控除 = 給与所得



会社員でいう年収というのは、一般的に「給与収入」を指します

所得はそこから控除額を差し引いて算定されます。

サラリーマンの場合は「給与所得控除」ってのがあって、収入に応じて控除額が決まっていましたね!!


給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円~1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)


会社員であれば、この定められた控除額に従わないといけませんでした。

しかし、個人事業主になると、「給与所得控除」⇒「経費」に差し変わります。

個人事業主/フリーランス (事業所得)

売上ー必要経費ー所得控除 = 事業所得



「経費」というのは事業をするのに必要な物・金・人件費などをそのまま控除額に適応させことのできる非常に都合の良い項目です。

(例:車、自宅兼事務所、パソコン、カメラ、会食、○○税など、事業に関係するならその購入額が全額or一部、そのまま控除額になる)


サラリーマンの場合は、国によって「給与所得控除」を一方的に決められており、経費として落とすことしかできないので、所得を下げるという節税対策が困難でした。

車買おうが、パソコン買おうが、それは実費からで、「個人事業主なら経費にできる項目」が単なる娯楽品としての扱いにしかならない、結果として税金を余分に支払うようになっていました。


coco
サラリーマンの時は税金に対する考え方が甘かったんだよね…



個人事業主の場合は、この経費枠をうまく利用することによって、累進課税額を調整することができ、節税によって利益を確保しやすくなります。


サラリーマンにとっての年収は、「給与収入」。

個人事業主にとっての年収は、「利益」となります。


※所得控除は多岐にわたるので、以下を参考にしてください!!
(雑損控除・医療費控除・社会保険控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険控除・地震保険控除・寄付金控除・障害者控除・ひとり親控除・勤労学生控除・扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・基礎控除など…)


「国税庁」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm


個人事業主が納める税金は「租税公課」と「事業主貸」



個人事業主が納める税金は「租税公課」と「事業主貸」の2種類です!!

この2種は非常に重要で、「経費にできるもの」を分ける区分となっています。


■租税公課
事業に対してかかる税金、勿論経費になります。
(個人事業税・消費税・固定資産税・不動産取得税・自動車税・登録免許税・印紙税・会費や組合費等)


■事業主貸
個人に対してかかる税金、一国民としての義務なので経費にはなりません。
(所得税・相続税・住民税・罰金(国税や地方税の延滞金、交通違反等)


租税公課は事業に関係したものにかかり、事業主貸は利益に対してかかるものです。

利益を多く残せば、事業主貸も膨れ上がります。


これから先は、軽貨物ドライバーに直接関係する7つ税金について、詳しく解説していきます!!


❶所得税



1年間(1/1~12/31)に得た所得にかかる税金です。

納税者は原則2月16~3月15日の1ヶ月の間に、全体の売上から経費を差し引いた「所得額」を国に報告する義務があります。

これを「確定申告」と言います。


その確定申告をもとに算出された所得には「超過累進課税方式」が適応され、個人の所得額に応じて5~45%の税金を課されることになります。


課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 ~ 1,949,999円 5% 0円
1,950,000円 ~ 3,299,999円 10% 97,500円
3,300,000円 ~ 6,949,999円 20% 427,500円
6,950,000円 ~ 8,999,999円 23% 636,000円
9,000,000円 ~ 17,999,999円 33% 1,536,000円
18,000,000円 ~ 39,999,999円 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円


この超過累進課税方式には「速算表」と言われる課税額を簡易的に表しているものがあります。

非常に便利なツールであらかじめ決められた控除額を引くことで、簡単に所得が割り出せてしまいます!!

例えば、年収350万円の人がいたとするならば、この表によるとその人の負担額はこちら✋


所得税の計算

3,500,000×20% (70万)- 427,5000 = 約27万



単純に年収350万円に20%かけて、そこから控除額を差し引くと所得が算出します。

ただ、気をつけなければいけないことが一点あります、この速算表は「誤解を生みやすい表記」であり、本来の超過累進課税率の意味とは異なるという点です。


coco
えっ、どういうこと?



本来の所得計算は、階層に応じて税率をかけていくんです。

先ほどの350万円を例にすると、5%がかかる範囲、10%がかかる範囲、20%がかかる範囲あり、この3つの範囲の合計より所得税が算出される仕組みになります。

つまり、正しい計算方法は以下のとおり!!

正しい計算方法

(1,949,999×5%)+(1,349,999×10%)+(200,000×20%)= 約27万



年収350万円だから、「3,300,000円 ~ 6,949,999円の20%をそのままかけちゃえ!!」はダメなんですよね。

意味合いがまるで違います!! 


速算表は控除額を差し引くことで簡易的に所得計算ができるようになっていますが、本来の意味合いは区分ごとの合算値ですので、そこを忘れないようにうまく活用していきましょう。


❷住民税



住民税は「都道府県民税」と「市町村民税」からなり、一括もしくは4回に分けて6・8・10・1月に納付します。

計算方法は「均等割」と「所得割」の合算によるものです。

均等割

納税者の所得に関わらず均等に徴収される、通常は市民税3000円、県民税1500円だが、地方によって徴収額が変わることもある。
( 例:広島県広島市、 市民税:3500円 県民税:2000円 、復興特別税を含む)


所得割

前年度の所得により課税額が変動する。

■(所得金額-所得控除)×税率-控除額

※控除項目や控除額はお住まいの市区町村によって変わります、基本的な税率は県民税4%、市民税6%です。



納税地は1月1日時点のお住まいになります、年内に引っ越した場合は翌年からその地域での納税です!!


❸復興特別税



2011年3月11日に、東日本大震災が発生しました。

その復興資金として、国民には特別税として課税が義務付けられています。

所得税

期間は平成25年~令和19年、「所得税額×2.1%」を併せて申告・納付。

住民税

期間は平成19年~令和3年、市民税500円、県民税500円、あわせて1000円の加算。


❹消費税



税金には「直接税」と「間接税」2つの区分があり、消費税は間接税に分類されます。

間接税とは、「税を負担する人」と「税を納める人」が異なる税金のことで、事業主は一時的に消費税を保管する立場になります。

保管した消費税は確定申告の際に、国へ支払う義務があり、それを忘れていると思わぬ出費になってしまうわけです。


ですが、この消費税には、実は免税措置があるんです。


そのボーダーラインは売上1000万円!!


売上が1000万円以上の方は課税事業者として消費税10%の支払い義務が発生し、2年後から支払いを求められます。

逆に、売上が1000万円ない方は免税事業者となり、消費税の支払い義務がありません。

この事実を知らないドライバーは、本来益税として利益に組み込むことができる消費税をシレっと委託業者に取られています。


coco
信頼できる業者を見分ける良い判断材料になるね!!



また、納税義務判定には「基準期間」と「特定期間」というものがあります。

基準期間は1/1~12/31の一年間を指し、特定期間は1/1~6/31の半年間を指します。


特定期間内であれば、本来「売上」を基準にするものを「給与等支払額」を基準に判定することができます。

例えば、半年で1100万円の売り上げてしまっても、給与等支払額が900万円なら課税対象にはならないということです。

このような「短期事業年度」を利用することで、節税を図ることもできるので、うまく活用しましょう!!


❺個人事業税



個人の事業所得に対してかかる税金、8・11月の2回払いです。

原則として所得が290万円以下の事業主には課されません。

運送業の場合は、所得に対して5%の事業税を納税する必要があります。


❻軽自動車税



4ナンバーの小型貨物自動車は、年間の自動車税がたった5000円で済みます。

ただ、車検証の登録日から13年がたった車は経年車重課といって20%の上乗せが課せられることも念頭に置いておきましょう。

coco
めちゃくちゃ安いよね、普通自動車と比べると…震


❼自動車重量税



軽自動車の場合は、重量に関係なく一律3300円の税金がかかります。

タイミングは車検の際なので、そこまで意識する必要はありません。

13年以降は4100円、18年以降は4400円、経年車となれば割り増し料金が発生してきます。


おわりに… 税金カレンダー作りました笑



個人事業主になると「毎月何かしらの税金を払っている錯覚」に陥ることが増えます…笑

資金をプールして、支払いに困らないようにしておきたいものですよね!!

軽貨物ドライバーが払うべき税金カレンダーを作りましたので、参考までに!!


  税金項目
1月 住民税4回目
2月  
3月 消費税、所得税(復興特別所得税が含まれます)
4月  
5月 自動車税、自動車重量税
6月 住民税1回目(復興特別税の市民・県民税加算分1000円が含まれます)
7月  
8月 住民税2回目、個人事業税1回目
9月  
10月 住民税3回目
11月 個人事業税2回目
12月  


個人事業主になると税金の全貌が見えてきます。

節税の意識がなければ所得の6割近く持って行かれることも…笑


軽貨物ドライバーは個人事業主です。

運送業は経費が少なく、利益を確保しやすい職種ですので、自分の利益は自分で守るスタンスで、税金とうまく付き合っていきましょう(^^)


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